裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和43(オ)1267
- 事件名
農地所有権確認等請求
- 裁判年月日
昭和44年6月24日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第23巻7号1156頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)857
- 原審裁判年月日
昭和43年9月25日
- 判示事項
釈明権の行使について違法があるとされた事例
- 裁判要旨
判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これをすることなく、請求を排斥することは、釈明権の行使について違法がある。
- 参照法条
民訴法127条
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