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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1061

事件名

 否認権行使請求

裁判年月日

 昭和45年8月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻9号1339頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)748

原審裁判年月日

 昭和44年7月30日

判示事項

 破産法七四条の法意

裁判要旨

 破産法七四条が対抗要件の否認について規定した趣旨は、対抗要件の充足行為も、本来は、同法七二条の一般規定によつて否認の対象となりうべきものであるが、原因行為に否認の理由がないかぎり、できるだけ対抗要件を具備させて当事者の所期の目的を達成させることとし、一定の要件をみたす場合にのみ、とくにこれを否認しうることとしたものと解すべきである。

参照法条

 破産法74条

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