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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)1118

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和45年3月31日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻3号182頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)48

原審裁判年月日

 昭和44年7月30日

判示事項

 将来発生することあるべき債務の担保のために振り出された約束手形の受取人が右債務の不発生が確定した後に振出人のための手形保証人に対してする手形金請求と権利の濫用

裁判要旨

 将来発生することあるべき債務の担保のために振り出され、振出人のために手形保証のなされた約束手形の受取人は、手形振出の右原因関係上の債務の不発生が確定したときは、特別の事情のないかぎり、以後手形保証人に対して手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還せず、手形が自己の手裡に存するのを奇貨として手形保証人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、手形保証人は受取人に対し手形金の支払を拒むことができる。

参照法条

 手形法77条,手形法32条1項,手形法32条2項,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項

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