裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)364
- 事件名
報酬金請求
- 裁判年月日
昭和45年2月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第24巻2号104頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和42(ネ)1959
- 原審裁判年月日
昭和43年12月23日
- 判示事項
宅地建物取引の媒介において建設大臣が定めた報酬の額をこえる額についてなされた報酬契約の効力
- 裁判要旨
宅地建物取引業法一七条一項および二項は、宅地建物取引の媒介の報酬契約のうち建設大臣の定めた額をこえる部分の効力を否定する趣旨であり、報酬契約のうち右額をこえる部分は無効と解するのが相当である。
- 参照法条
宅地建物取引業法17条1項,宅地建物取引業法17条2項,昭和40年4月1日建設省告示1174号,民法90条,民法91条
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