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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)405

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和45年2月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻2号109頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)243

原審裁判年月日

 昭和44年1月30日

判示事項

 一、被用者による偽造手形の受取人が偽造の事実を知つて手形を取得した場合と受取人からその手形を取得した者の使用者に対する損害賠償請求権
二、偽造手形の取得者の偽造者またはその使用者に対する損害賠償請求権と右取得者の前者に対する遡求権との関係

裁判要旨

 一、振出名義人の被用者の偽造にかかる約束手形を、その受取人から、重大な過失なく、真正に振り出されたものと信じて割引により取得した者は、受取人において右手形が偽造手形であることを知つて取得した場合でも、右の偽造をした者の使用者に対して損害賠償請求権を取得するものと解すべきである。
二、対価を支払つて偽造手形を取得した者は、手形偽造者に対し、または民法七一五条の規定によりその使用者に対し、ただちに出捐額を損害としてその賠償を求めることができ、手形取得者がその前者に対し手形法上遡求権を有することは、右損害発生の障害となるものではない。

参照法条

 民法709条,民法715条

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