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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)456

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和44年9月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第23巻9号1654頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)319

原審裁判年月日

 昭和44年1月30日

判示事項

 自動車修理業者が修理のため預かつた自動車の運行による事故と修理業者の自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任

裁判要旨

 自動車修理業者が修理のため預かつた自動車をその被用者が運転して事故を起こした場合には、右修理業者は、特段の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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