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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)594

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和49年7月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第28巻5号872頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)917

原審裁判年月日

 昭和44年3月28日

判示事項

 一、女子の事故死と妻として家事に従事する期間における財産上の損害
二、妻として家事に従事する期間における逸失利益の算定

裁判要旨

 一、事故により死亡した女子は、妻として専ら家事に従事する期間についても、右家事労働による財産上の利益の喪失に基づく損害を受けたものというべきである。
二、事故により死亡した女子の妻として専ら家事に従事する期間における逸失利益については、その算定が困難であるときは、平均的労働不能年令に達するまで女子雇用労働者の平均的賃金に相当する収益を挙げるものとして算定するのが適当である。

参照法条

 民法709条

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