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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)655

事件名

 譲受債権請求

裁判年月日

 昭和50年12月8日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 その他

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻11号1864頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1482

原審裁判年月日

 昭和44年3月28日

判示事項

 債権が譲渡される前から債権者に対して反対債権を有していた債務者が右反対債権を自働債権とし被譲渡債権を受働債権としてした相殺を有効と認めた事例

裁判要旨

 債権が譲渡され、その債務者が、譲渡通知を受けたにとどまり、かつ、右通知を受ける前に譲渡人に対して反対債権を取得していた場合において、譲受人が譲渡人である会社の取締役である等判示の事実関係があるときには、右被譲渡債権及び反対債権の弁済期の前後を問わず、両者の弁済期が到来すれば、被譲渡債権の債務者は、譲受人に対し、右反対債権を自働債権として、被譲渡債権と相殺することができる。

参照法条

 民法468条2項

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