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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)882

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和45年7月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号1177頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)237

原審裁判年月日

 昭和44年5月15日

判示事項

 一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否
二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲

裁判要旨

 一、不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつては、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではない。
二、一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内においてその全部に及ぶ。

参照法条

 民法709条,民法147条1号,民法149条,所得税法9条1項21号,民訴法235条

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