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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和45(オ)16

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和45年7月16日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第24巻7号1077頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1694

原審裁判年月日

 昭和44年10月30日

判示事項

 振出および裏書の原因関係がともに消滅した場合における人的抗弁の対抗

裁判要旨

 手形振出人は、受取人から手形所持人に対する裏書の原因関係が消滅し、所持人が手形の支払を求めるなんらの経済的利益も有しないときは、受取人との間における振出の原因関係消滅の抗弁をもつて、手形所持人に対抗することができる。

参照法条

 手形法17条,手形法77条1項1号

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