裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)498

事件名

 組合費請求

裁判年月日

 昭和50年11月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第29巻10号1634頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)53

原審裁判年月日

 昭和48年1月25日

判示事項

 一、労働組合の組合費が月額で定めらている場合と月の途中で脱退した組合員の納付義務の範囲
二、公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為の実施費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務
三、公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為により不利益処分を受けた組合員の救援費用として徴収する臨時組合費と組合員の納付義務

裁判要旨

 一、労働組合の組合費が月を単位として月額で定められている場合には、月の途中で脱退した組合員は、特別の規定又は慣行等のないかぎり、その月の組合費の全額を納付する義務を免れない。
二、公共企業体等の労働組合が公共企業体等労働関係法一七条一項違反の争議行為実施の費用として臨時組合費の徴収を決定しても、原則として組合員を拘束するものではないが、右徴収決定の時点において単に将来の情況いかんによつては違法な争議行為の費用にあてられるかも知れないという程度の未必的可能性があるにとどまる場合、又は違法な争議行為が組合の行う闘争活動の一部にすぎず、闘争全体としては違法性のない行為を主に計画、遂行されるものであつて、その闘争費用が一体として徴収される場合には、組合員はこれを納付する義務を負う。
三、公共企業体等の労働組合がその実施した公共企業体等労働関係一七条一項違反の争議行為により民事上又は刑事上の不利益処分を受けた組合員を救援する費用として徴収する臨時組合費については、組合員はこれを納付する義務を負う。

参照法条

 労働組合法2条,公共企業体等労働関係法17条1項

全文