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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(オ)354

事件名

 損害賠償

裁判年月日

 昭和56年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻9号1350頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(ネ)20

原審裁判年月日

 昭和53年12月19日

判示事項

 身体的機能の一部喪失と労働能力喪失を理由とする財産上の損害の有無

裁判要旨

 交通事故による後遺症のために身体的機能の一部を喪失した場合においても、後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないときは、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害は認められない。

参照法条

 民法709条

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