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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(行ツ)109

事件名

 遺族年金却下取消

裁判年月日

 昭和58年4月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻3号270頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和52(行コ)72

原審裁判年月日

 昭和54年4月25日

判示事項

 戸籍上届出のある妻が農林漁業団体職員共済組合法(昭和四六年法律第八五号による改正前のもの)二四条一項にいう配偶者にあたらないとされた事例

裁判要旨

 戸籍上届出のある妻が、夫と事実上婚姻関係を解消することを合意したうえ、夫の死亡に至るまで長期間別居し、夫から事実上の離婚を前提とする養育料等の経済的給付を受け、婚姻関係が実体を失つて形骸化し、かつ、その状態が固定化し、一方、夫が他の女性と事実上の婚姻関係にあつたなど判示のような事情があるときは、右妻は、農林漁業団体職員共済組合法(昭和四六年法律第八五号による改正前のもの)二四条一項にいう配偶者にあたらない。

参照法条

 農林漁業団体職員共済組合法(昭和46年法律第85号による改正前のもの)24条1項

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