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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和54(行ツ)155

事件名

 損失補償裁決取消等

裁判年月日

 昭和58年2月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 民集 第37巻1号59頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(行コ)3

原審裁判年月日

 昭和54年9月19日

判示事項

 道路法七〇条一項の定める損失の補償の対象

裁判要旨

 道路法七〇条一項の定める損失の補償の対象は、道路工事の施行による土地の形状の変更を直接の原因として生じた隣接地の用益又は管理上の障害を除去するためにやむをえない必要があつてした通路、みぞ、かき、さくその他これに類する工作物の新築、増築、修繕若しくは移転又は切土若しくは盛土の工事に起因する損失に限られ、道路工事の施行の結果、危険物の保管場所等につき保安物件との間に一定の離隔距離を保持すべきことを内容とする技術上の基準を定めた警察法規に違反する状態を生じ、危険物保有者が右の基準に適合するように工作物の移転等を余儀なくされたことによつて被つた損失は、右補償の対象には属しない。

参照法条

 道路法70条1項

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