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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(オ)1072

事件名

 認知

裁判年月日

 昭和57年3月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻3号432頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)469

原審裁判年月日

 昭和55年8月28日

判示事項

 民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきであるとされた事例

裁判要旨

 父の死亡の日から三年一か月を経過したのちに右死亡の事実が子の法定代理人らに判明したが、子又はその法定代理人において父の死亡の日から三年以内に認知の訴えを提起しなかつたことがやむをえないものであり、また、右認知の訴えを提起したとしてもその目的を達することができなかつたことに帰すると認められる判示の事実関係のもとにおいては、他に特段の事情がない限り、民法七八七条但書所定の認知の訴えの出訴期間は、父の死亡が客観的に明らかになつた時から起算すべきである。

参照法条

 民法787条但書

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