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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)310

事件名

 所有権移転登記

裁判年月日

 昭和56年11月13日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第35巻8号1251頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)275

原審裁判年月日

 昭和55年12月24日

判示事項

 終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者がその後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をした場合と遺言の取消

裁判要旨

 終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたうえその所有する不動産の大半を養子に遺贈する旨の遺言をした者が、その後養子に対する不信の念を深くして協議離縁をし、法律上も事実上も扶養を受けないことにした場合には、右遺言は、その後にされた協議離縁と抵触するものとして、民法一〇二三条二項の規定により取り消されたものとみなすべきである。

参照法条

 民法1023条

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