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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和56(オ)487

事件名

 遺言無効確認

裁判年月日

 昭和57年4月30日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 民集 第36巻4号763頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

 昭和55(ネ)80

原審裁判年月日

 昭和56年3月18日

判示事項

 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無

裁判要旨

 負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。

参照法条

 民法553条,民法554条,民法1022条,民法1023条

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