裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)548
- 事件名
土地所有権移転登記手続
- 裁判年月日
昭和58年3月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
民集 第37巻2号131頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)219
- 原審裁判年月日
昭和57年1月27日
- 判示事項
民法一八六条一項の所有の意思の推定が覆される場合
- 裁判要旨
民法一八六条一項の所有の意思の推定は、占有者がその性質上所有の意思のないものとされる権原に基づき占有を取得した事実が証明されるか、又は占有者が占有中、真の所有者であれば通常はとらない態度を示し、若しくは所有者であれば当然とるべき行動に出なかつたなど、外形的客観的にみて占有者が他人の所有権を排斥して占有する意思を有していなかつたものと解される事情が証明されるときは、覆される。
- 参照法条
民法162条,民法186条1項,民訴法185条
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