裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)636
- 事件名
財産分与、移藉料
- 裁判年月日
昭和58年2月3日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第37巻1号45頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所 金沢支部
- 原審事件番号
昭和55(ネ)192
- 原審裁判年月日
昭和57年3月24日
- 判示事項
離婚の訴えの係属の消滅と右訴えに附帯してされた財産分与の申立の適否
- 裁判要旨
離婚の訴えに附帯してされた財産分与の申立については、右訴えの係属が失われたときは、当該訴訟手続内で審判することができず、これを不適法として却下すべきである。
- 参照法条
民法768条,民法771条,人事訴訟手続法5条1項,家事審判法9条1項乙類5号
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