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昭和23(れ)1069
窃盗
昭和25年9月27日
最高裁判所大法廷
判決
棄却
刑集 第4巻9号1774頁
名古屋高等裁判所
昭和23年5月24日
憲法第三七條二項と被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據能力
憲法第三七條第二項は、被告人に反對訊問の機會を與えないで作成された被害始末書等の證據書類を證據とすることを、絶對に禁止するものではない。
憲法37條2項