裁判例検索

裁判例結果詳細

最高裁判所判例集

事件番号

 昭和24(れ)1890

事件名

 窃盗、臨時物資需給調整法違反

裁判年月日

 昭和25年6月7日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第4巻6号956頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和24年5月6日

判示事項

 一 臨時物資需給調整法に基く商工省令第一八號第三條は法律の委任の範圍に屬するか
二 昭和二二年五月商工省令第一八號第三條の合憲性(憲法第二二條)
三 昭和二二年五月商工省第一八號第三條違反の販賣行爲と窃取行爲との間には併合罪の關係があり牽連關係は存しない
四 罰金不納の場合の勞役場留置を規定した刑法第一八條の合憲性(憲法第一四條)

裁判要旨

 一 昭和二二年五月商工省令第一八號は基本法たる臨時物資需給調整法に基き且つ配炭公團法の規定に從い配炭公團法に定める配炭公團の石炭等の一手買取業務に對應してその第一條に配炭公團への賣渡義務を規定しまた配炭公團の一手賣渡業務に對應してその第三條に配炭公團以外の者は石炭等を販賣してはならない旨を規定したものであつてその規定は臨時物資需給調整法第一條第一項第一號に基く必要な命令であり同時に配炭公團法第一六條第三項による必要な事項の定めであることは明らかであるから所論商工省令第三條の規定は正に法律の委任の範圍内に屬する事項を定めたものである。從つて右省令の規定が法律の認めないことを定めたものであると主張する論旨はその理由がない。
二 憲法第二二條にいわゆる職業選擇の自由は無制限に認められるものではない、公共の福祉の要請がある限りその自由は制限されるものである。石炭等が戰後産業の回復及び振興に關して重要資材でありその割當又は配給統制が公共福祉の要請であることは論を俟たないところである。さればこそ一方臨時物資需給調整法に基く指定生産資材割當規則を定めいわゆるクーポン(割當證明書)制により公正な分配を確保すると共に他方配炭公團法を制定して配炭公團に一手買取一手販賣の業務を課したものである。そして商工省令第三條の規定は前段説明の如く配炭公團の一手販賣の業務に對應して公團以外の者の販賣權を制限したもので正に石炭等の適正配給という公共の福祉を維持するため必要な制限であるといわなければならない。從つて商工省令第三條の規定は毫も憲法第二二條に違反するものではない。
三 被告人が販賣の目的で本件石炭を窃取したとしても窃取ということは配炭公團以外の者が石炭等を販賣してはならないという本件商工省令第三條違反の所爲について通常用いられる手段とはいい得ないから兩者は法律上手段結果の關係にあるということはできない、また原審は本件石炭の販賣行爲を窃取行爲と認定したものではなく販賣行爲とは別個に窃取行爲が成立したものと認定しているのであるから右二つの行爲が一所爲數法の關係に立つものということはできない、然らば原判決が判示第一事實と第二事實を併合罪として處斷したことは正常である。
四 論旨は罰金は財産のある者は何の苦痛もなく支拂えるが財産のない者は罰金が支拂えない結果勞役場に留置せられる、財産のある者と財産のない者との間にかくの如き差別待遇をすることは法律が國民に對し不平等な取扱いをすることである。それゆえ、無産者に對しても有産者に對すると同額の罰金刑を科することを許し罰金が拂えなければ勞役場に留置することを許す刑法第一八條の規定は憲法第一四條に違反するものであると主張する。しかし憲法第一四條の規定する平等の原則は前段説明の如く法的平等の原則を示しているのであるが各人には經濟的、社會的その他種々な事實的差異が現存するのであるから一般法規の制定又はその適用においてその事實的差異から生ずる不均等があることは兔れ難いところである。そしてこの不均等が一般社會観念上合理的な根據のある場合には平等の原則に違反するものとはいえないのである。

参照法条

 臨時物資需給調整法1條1項1號,昭和22年商工省令18號3條,配給公團法16條3項,憲法22條,憲法14條,昭和22年5月商工省令18號3條,刑法235條,刑法45條,刑法54條1項,刑法18條

全文