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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(す)257

事件名

 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日

 昭和26年12月26日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻13号2654頁

原審裁判所名

 最高裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年7月3日

判示事項

 上告棄却決定に対する異義申立の適否

裁判要旨

 本件は当裁判所第二小法廷がさきに、本件申立人がした上告の申立について、その上告趣意は刑訴四〇五条各号所定の事由に該当しないものとして、同四一四条、三八六条一項三号により右上告を棄却した決定に対し、別紙のごとき理由により異議を申立てるものであるが、右のごとき当裁判所の決定に対し、異議の申立を許す規定は存在しないのであるから、本件申立は不適法として棄却すべきものである。

参照法条

 刑訴法386条2項,刑訴法414条

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