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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和25(れ)1303

事件名

 窃盗教唆、賍物故買

裁判年月日

 昭和25年12月19日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第4巻12号2586頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年3月20日

判示事項

 刑法第六一条にいわゆる「正犯ニ準ズ」の意義と窃盗教唆行為と賍物故買行為とを各別個に処罰したことの正否

裁判要旨

 刑法第六一条の所謂教唆は正犯に準ずというのは教唆犯は正犯の法廷刑によつて処罰するという意味であつて、所論のように教唆犯は正犯と共同正犯の関係に立つという意味ではない。されば原判決において被告人の判示第一の教唆行為と判示第二の賍物故買行為とは各別個の犯罪として処罰したことは正当であつて何等所論の如き違法はない。

参照法条

 刑法61条,刑法235条,刑法256条2項

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