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昭和25(れ)858
殺人、同未遂
昭和25年8月31日
最高裁判所第一小法廷
判決
棄却
刑集 第4巻9号1593頁
高松高等裁判所
昭和25年4月7日
不能犯の意義
不能犯とは他罪行爲の性質上結果發生の危險を絶對に不能ならしめるものをいう。
刑法43條