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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(あ)3179

事件名

 麻薬取締規則違反

裁判年月日

 昭和28年6月19日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻6号1342頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和26年6月20日

判示事項

 一 共同被告人の検察官に対する供述調書の証拠能力
二 共同被告人の麻薬司法警察官(麻薬統制主事)に対する供述調書の証拠能力
三 証拠能力のない書面を証拠としたことが、判決に影響しないと認められる一事例

裁判要旨

 一 共同被告人の検察官に対する供述調書は、被告人との関係においては、刑訴第三二一条第一項第三号にいわゆる被告人以外の者の供述を録取した書面に該当する。
二 共同被告人の麻薬司法警察官(麻薬統制主事)に対する供述調書は、被告人との関係においては、刑訴第三二一条第一項第三号にいわゆる被告人以外の者の供述を録取した書面に該当する。
三 証拠能力のない書面を証拠とした違法があつても、そこに記載された供述が、証拠とされた他の証拠能力ある書面に記載された供述と同一に帰するときは判決に影響のある違法があるとはいえない。

参照法条

 刑訴法321条1項2号,刑訴法321条1項3号,刑訴法379条

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