裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(さ)5
- 事件名
強盗殺人、放火
- 裁判年月日
昭和26年12月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻13号2607頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和26年7月13日
- 判示事項
一 少年法第五一条後段の解釈適用を誤り不定期刑を言い渡した確定判決に対する非常上告とその裁判
二 少年法第五一条後段の意義
三 刑訴第四五八条第一号但書の「原判決が被告人のために不利益であるとき」の意義
- 裁判要旨
一 少年法第五一条後段の解釈を誤り同条後段を適用して、罪を犯すとき一八歳に満たない少年に対し懲役一三年以上一五年以下の不定期刑を言い渡した法令違反のある確定判決に対し非常上告の申立があつたときは、非常上告裁判所は、刑訴第四五八条第一号本文により原判決中右法令違反の部分を破棄するに止め、同条第一号但書により更に判決をなすべきものではない。
二 少年法第五一条後段の規定に「罪を犯すとき一八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときは、一〇年以上一五年以下において、懲役又は禁錮を科する」とあるのは、一〇年以上一五年以下の範囲内において懲役又は禁錮の定期刑を科するとの謂いであつて、一〇年以上一五年以下の範囲内において不定期刑を科する意味ではない。
三 刑訴第四五八条第一号但書に「原判決が被告人のために不利益であるとき」とは、事件につき更に為さるべき判決が原判決より利益なことが法律上明白である場合をいうものと解すべきであるが、本件につき更になさるべき判決が原判決より利益なことが法律上明白であるとはいい得ない。
- 参照法条
刑訴法458条,少年法51条
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