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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和26(れ)146

事件名

 業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害

裁判年月日

 昭和26年6月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第5巻7号1236頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和25年12月8日

判示事項

 一 刑法第一二九条第二項第二一一条の業務の意義
二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか

裁判要旨

 一 刑法第一二九条第二項、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。

参照法条

 刑法129条2項,刑法211条

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