裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和26(れ)146
- 事件名
業務上過失電車転覆並業務上過失致死同傷害
- 裁判年月日
昭和26年6月7日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第5巻7号1236頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和25年12月8日
- 判示事項
一 刑法第一二九条第二項第二一一条の業務の意義
二 上司の許可を得ないで列車を運転した場合は業務となるか
- 裁判要旨
一 刑法第一二九条第二項、第二一一条にいわゆる業務とは、各人が社会生活上の地位に継続して行う事務のことであつて、本務たると兼務たるとを問わない。
二 電車の運転手兼乗務車掌であつて、乗務車掌の業務に従事している者が、上司の許可を得ないで列車の運転をしても、その運転行為をもつて業務上の行為でないとはいえない。
- 参照法条
刑法129条2項,刑法211条
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