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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和28(あ)3678

事件名

 盗犯等の防止及処分に関する法律違反

裁判年月日

 昭和28年12月18日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第7巻12号2571頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和28年6月22日

判示事項

 一 盗犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号の夜間の意義
二 同条同号の「夜間侵入して犯したるとき」の意義

裁判要旨

 一 盗犯等の防止及処分に関する法律第二条第四号にいわゆる夜間とは、犯罪地における日沒後、日出前をいう。
二 同条同号は、侵入することと盗むこととが共に夜間に行われた場合は勿論、そのいずれか一方が夜間に行われた場合にも適用あるものと解すべきである。

参照法条

 盗犯等の防止及処分に関する法律2条4号

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