裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和29(あ)2350
- 事件名
公職選挙法違反
- 裁判年月日
昭和30年2月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
刑集 第9巻2号321頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年3月9日
- 判示事項
検察官の証人に対する尋問が特に不当とは認められない一事例
- 裁判要旨
公職選挙法違反(戸別訪問)被告事件の証人が公判廷で証言をするに当り、被告人から訪問を受けた日時、目的等について記憶を喪失し、又はその記憶が薄らいで正確な供述ができないため、検察官が証人の記憶を呼び起させるため、やむを得ず、証人が前に検察官に対して供述した内容に基いて尋問しても、これをもつて特に不当な尋問ということはできない。
- 参照法条
刑訴法295条,憲法31条
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