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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(あ)1243

事件名

 関税法違反

裁判年月日

 昭和39年7月1日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻6号290頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年7月12日

判示事項

 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項により追徴を科せられる犯人の範囲。
二 旧関税法第八三条第三項と憲法第三一条、第二九条。
三 刑罰法令の規定にしたがい一の犯罪につき法廷の主刑を科した上、没収又は追徴を科することは憲法第三九条後段の規定に違反するか。
四 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法の施行と第三者所有物没収に代わる追徴。

裁判要旨

 一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項にいわゆる犯人とは、犯罪貨物の所有者または占有者であつた者に限らず、当該犯罪に関与したすべての犯人をふくむ趣旨である。
二 旧関税法第八三条第三項は、憲法第三一条、第二九条に違反しない。
三 刑罰法令で一の犯罪に対する法定刑として主刑および犯罪に係る物の没収またはこれに代わる追徴を併科しうべき旨の規定がある場合において、右規定にしたがい、一の裁判により一個の犯罪につき、法廷の主刑および没収またはこれに代わる追徴を併科することが憲法第三九条後段に違反しないことは当裁判所の判例とするところである(昭和三四年(あ)第二六六号同三七年一一月七日大法廷判決、刑集一六巻一一号一五〇五頁参照)。
四 (裁判官入江俊郎の附加補足意見)刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法が制定され、昭和三八年八月一日より施行されるに至り、同法所定の手続を践むことにより第三者所有物の没収は憲法上許されることとなつた。それ故、この場合において、没収すべき物が既に処分されていて没収ができないような事案においては、当該被告人に弁解、防禦の議会が与えられており、かつ追徴を科する前提要件たる第三者所有物没収に関する事実関係の存在について適法な審理が尽されている限り、旧関税法第八三条第三項により、右没収に代え、その価格に相当する金額を追徴すべきものである。(裁判官横田喜三郎は右附加補足意見に同調する。)

参照法条

 関税法(昭和29年法律61号)附則13項,関税法(昭和29年法律61号)118条2項,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)83条,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)75条1項,旧関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)83条3項,憲法29条,憲法31条,憲法39条,刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法

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