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最高裁判所判例集

事件番号

 平成10(受)332

事件名

 著作権侵害差止等請求本訴、同反訴事件

裁判年月日

 平成12年9月7日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第54巻7号2481頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 平成9(ネ)1927

原審裁判年月日

 平成10年7月17日

判示事項

 印刷用書体の著作物性

裁判要旨

 印刷用書体が著作権法二条一項一号にいう著作物に該当するためには、従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性及びそれ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていなければならない。

参照法条

 著作権法2条1項1号,著作権法2条2項,著作権法10条1項4号

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