裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
平成5(オ)1713
- 事件名
建物根抵当権設定登記等抹消登記
- 裁判年月日
平成9年6月5日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第51巻5号2096頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
平成4(ネ)3640
- 原審裁判年月日
平成5年5月19日
- 判示事項
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合における抵当不動産の共有持分の第三取得者による滌除の可否
- 裁判要旨
一個の不動産の全体を目的とする抵当権が設定されている場合には、右抵当不動産の共有持分を取得した第三者が抵当権の滌除をすることはできない。
- 参照法条
民法249条,民法378条
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