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最高裁判所判例集

事件番号

 平成5(オ)1951

事件名

 債務不存在確認

裁判年月日

 平成9年4月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第51巻4号1991頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 平成4(ネ)1834

原審裁判年月日

 平成5年7月20日

判示事項

 生命保険会社がいわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者の代理人と称する者の申込みにより行った貸付けと民法四七八条の類推適用

裁判要旨

 生命保険会社甲が、いわゆる契約者貸付制度に基づいて保険契約者乙の代理人と称する丙の申込みによる貸付けを実行した場合において、丙を乙の代理人と認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときは、甲は、民法四七八条の類推適用により、乙に対し、右の貸付けの効力を主張することができる。

参照法条

 民法91条,民法478条,民法587条,商法673条

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