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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(オ)542

事件名

 建築物建築許可に附記したる条件無効確認請求

裁判年月日

 昭和33年4月9日

法廷名

 最高裁判所大法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻5号717頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年5月11日

判示事項

 都市計画法施行令(昭和三〇年三月政令第四七号による改正前)第一一条ノ二による建築許可に附した無補償撤去等の条件の憲法第二九条適否

裁判要旨

 駅前広場に指定された土地の上に都市計画法施行令(昭和三〇年三月政令第四七号による改正前)第一一条の二によつてした建築許可に、知事が移転を命じた場合には三ケ月以内に建物を撤去すること、損失については補償を要求しないこと、建築物は一切担保に供しないこと等の条件を附しても、右条件が都市計画事業の実施上やむを得ないものと認められ、かつ、申請者があらかじめ右条件を承諾していた場合は、右条件が憲法第二九条に反するとはいえない。

参照法条

 都市計画法11条ノ2(昭和29年5月法律120号による改正前),都市計画法施行令(昭和30年3月政令47号による改正前)11条ノ2,都市計画法施行令(昭和30年3月政令47号による改正前)12条

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