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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)632

事件名

 抵当権登記抹消手続請求

裁判年月日

 昭和33年5月9日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻7号989頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年4月27日

判示事項

 被担保債権である現存の債権および条件付債権を現存の貸金債権としてなされた抵当権設定登記の効力

裁判要旨

 被担保債権である現存の債権および将来成立すべき条件付債権を、現存の貸金債権と表示してなされた抵当権設定登記であつても、当事者が真実その設定した抵当権を登記する意思で登記手続を終えた以上、これを当然に無効のものと解すべきではない

参照法条

 不動産登記法117条

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