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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和30(オ)93

事件名

 俸給等請求

裁判年月日

 昭和35年3月11日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第14巻3号403頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年10月30日

判示事項

 一 労働基準法第二〇条に違反してなされた解雇の効力
二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務の性質

裁判要旨

 一 使用者が労働基準法第二〇条所定の予告期間をおかず、また予告手当の支払をしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は、即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でないかぎり、通知後同条所定の三〇日の期間を経過するか、または予告手当の支払をしたときに解雇の効力を生ずるものと解すべきである。
二 労働基準法第一一四条の附加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものであるから、使用者に労働基準法第二〇条の違反があつても、すでに予告手当に相当する金額の支払を完了し、使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は、附加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。

参照法条

 労働基準法20条,労働基準法114条

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