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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)592

事件名

 公売処分取消請求

裁判年月日

 昭和33年5月24日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻8号1115頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年3月10日

判示事項

 一 国税局長への異議申立書と題する書面の提出の国税徴収法第三一条の二の再調査請求としての適否
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに原処分の適否を判断した場合における裁判所の原処分の適否審理
三 公売処分取消訴訟における審査決定をした国税局長の被告適格
四 国税徴収法による不動産差押の効力発生時期
五 不動産差押効力発生前にした公売公告の適否

裁判要旨

 一 国税局長に異議申立書と題する書面の提出があつても、右書面が、公売財産の所有者から提出され、不服のある処分が具体的に明示され、不服の理由も記載されている以上、国税徴収法第三一条の二による再調査請求があつたものと認めるべきである
二 審査決定で却下の再調査決定を是認するとともに、原処分の適否をも審理判断した場合に、裁判所は、右却下決定を違法と判断したときは、原処分の適否についても、審理裁判することができる
三 公売処分取消訴訟においては、審査決定をした国税局長も被告適格がある
四 国税徴収法による不動産差押の効力は差押調書謄本の滞納者に対する交付のあつたときに生ずる
五 不動産差押の効力発生前にした公売公告は違法である

参照法条

 国税徴収法31条ノ2,国税徴収法31条ノ4,国税徴収法23条ノ3,国税徴収法24条1項,行政事件訴訟特例法3条,国宝施行規則16条,国宝施行規則19条,国宝施行規則22条

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