裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和31(オ)917
- 事件名
板垣撤去並びに土地立入禁止請求
- 裁判年月日
昭和36年3月24日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻3号542頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年8月13日
- 判示事項
民法第二一三条の規定は土地の賃借人に準用されるか。
- 裁判要旨
民法第二一三条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。
- 参照法条
民法213条,民法267条
- 全文