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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(オ)982

事件名

 合資会社解散請求

裁判年月日

 昭和33年5月20日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第12巻7号1077頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年8月3日

判示事項

 合資会社解散のやむことを得ない事由に該当しないと認められた一事例

裁判要旨

 合資会社の社員の間に不和対立があつて、その儘の状態では会社を存続させることが困難であつても、現に社員の一名が除名される情勢にあり、右除名によつて十分打開の途があると認められるときは、商法第一一二条第一項所定の会社の解散につき「やむことを得ざる事由あるとき」に該当しないものと解するを相当とする

参照法条

 商法112条1項,商法147条

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