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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(オ)420

事件名

 債務不存在確認等請求

裁判年月日

 昭和34年6月25日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第13巻6号810頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年1月19日

判示事項

 保証人の求償権を担保する根抵当権の民法第四六〇条第二号の場合における効力。

裁判要旨

 主たる債務者の委託を受けた保証人が将来免責行為をしたときに取得すべき求償権を担保する為に、主債務の額を極度額とする根抵当権が設定されていた場合、その保証人は、主債務の弁済期の到来後は、まだ免責行為をしてなくても、先順位抵当権による競売手続において極度額まで配当要求をなし得る。

参照法条

 民法369条1項,民法460条2号本文,民法461条2項

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