裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)477
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和34年6月19日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
民集 第13巻6号757頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年3月6日
- 判示事項
連帯債務の相続。
- 裁判要旨
連帯債務者の一人が死亡し、その相続人が数人ある場合に、相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解すべきである。
- 参照法条
民法427条,民法432条,民法898条,民法899条
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