裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和32(オ)782
- 事件名
火災保険金請求
- 裁判年月日
昭和36年3月16日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第15巻3号512頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和32年5月15日
- 判示事項
無効な取得登記を有するにすぎない建物の二重譲受人と被保険利益。
- 裁判要旨
建物が二重に譲渡され、一方の譲受人が登記を経由し、他方の譲受人は、無効な登記にもとづく登記を有するにすぎないときは、右建物所有者として、その建物を目的とする火災保険契約を締結するについて、被保険利益を有しない。
- 参照法条
商法630条,民法177条,民法176条
- 全文