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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和35(オ)725

事件名

 健康保険任意継続被保険者資格取得の承認に対する審査棄却決定取消請求

裁判年月日

 昭和36年2月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第15巻2号314頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和35年3月11日

判示事項

 健康保険法第二〇条第一項の不知と同条第二項の正当事由。

裁判要旨

 被保険者資格を喪失した者が右資格を継続するには資格喪失の日から一〇日以内にその申請をしなければならない旨の健康保険法第二〇条第一項の規定を知らなかつたということだけでは、右期間経過後に資格継続の申請をするにつき正当の事由があるものということはできない。

参照法条

 健康保険法(昭和32年法律42号による改正前のもの)20条

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