裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和35(オ)84
- 事件名
当選無効
- 裁判年月日
昭和35年3月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第14巻4号551頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和34年10月16日
- 判示事項
公職選挙法第九条第二項の住所の意義
- 裁判要旨
公職選挙法第九条第二項の住所とは、その人の生活にもつとも関係の深い一般的生活、全生活の中心を指すものと解すべく、私生活面の住所、事業活動面の住所、政治活動面の住所等を分離して判断すべきものではない。
- 参照法条
公職選挙法9条2項,民法21条
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