裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和36(オ)944
- 事件名
所得審査決定取消請求
- 裁判年月日
昭和43年11月13日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻12号2449頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)1072
- 原審裁判年月日
昭和36年4月12日
- 判示事項
いわゆる株主相互金融における「株主優待金」と損金算入の許否
- 裁判要旨
いわゆる株主相互金融を営む会社において、融資を希望しない株主に対し「株主優待金」の支払をしても、法人税法上は、その支出を会社の損金に算入することは許されない。
- 参照法条
旧法人税法(昭和22年法律第28号)9条1項
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