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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)1200

事件名

 慰藉料請求

裁判年月日

 昭和38年9月5日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻8号942頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所  函館支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和37年7月10日

判示事項

 婚姻予約の不当破棄による慰藉料の請求が認められた事例。

裁判要旨

 当事者が真実夫婦として共同生活を営む意思で婚姻を約し長期にたり肉体関係を継続するなど原審判決認定の事情(原審判決理由参照)のもとにおいて、一方の当事者が正当の理由がなくこれを破棄したときは、たとえ当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、世上の習慣に従つて結納をかわし、もしくは同棲していなくても、相手方は、慰藉料の請求をすることができる。

参照法条

 民法第4編親族第2章婚姻1節婚姻の成立

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