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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和37(オ)291

事件名

 所有権移転登記手続請求

裁判年月日

 昭和38年9月3日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第17巻8号885頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所  金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年12月25日

判示事項

 農地所有権移転許可申請訴の添付書類に不実記載があつた場合と知事の許可処分の効力。

裁判要旨

 甲乙間の農地訴有権移転の許可申請書に添付されている農地売買契約書表示の契約年月日において甲乙間に直接売買がなされた事実はなく、真実は、前示年月日以前に甲丙間に売買契約が成立していたところ、丙の右契約にもとづく権利を乙が譲り受け、甲乙間に当該農地の所有権移転がなされるに至つた場合にあつては、申請書添付書類に右のような真実に反する記載があつても、右申請書に基づく知事の許可処分の効力に消長をきたさない。

参照法条

 農地法3条1項本文,農地法3条4項,農地法施行規則2条

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