裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和38(オ)330
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和43年12月25日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻13号3548頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)869
- 原審裁判年月日
昭和37年11月27日
- 判示事項
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人が右原因債権の完済後に振出人に対してする手形金請求と権利の濫用
- 裁判要旨
自己の債権の支払確保のため約束手形の裏書を受けた手形所持人は、その後右債権の完済を受けて裏書の原因関係が消滅したときは、特別の事情のないかぎり、以後右手形を保持すべき正当の権原を有しないことになり、手形上の権利を行使すべき実質的理由を失つたものであつて、右手形を返還しないで自己が所持するのを奇貨として、自己の形式的権利を利用し振出人に対し手形金を請求するのは、権利の濫用にあたり、振出人は、右所持人に対し手形金の支払を拒むことができる。
- 参照法条
手形法77条,手形法17条,民法1条2項,民法1条3項