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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和39(オ)1025

事件名

 売掛代金請求

裁判年月日

 昭和42年4月20日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 民集 第21巻3号697頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和36(ネ)2246

原審裁判年月日

 昭和39年5月28日

判示事項

 代理人の権限濫用の行為と民法第九三条

裁判要旨

 代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知りうべきであつた場合にかぎり、民法第九三条但書の規定を類推適用して、本人はその行為についての責に任じないと解するのが相当である。

参照法条

 民法93条,民法99条

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