裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和39(オ)156
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和42年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第21巻6号1615頁
- 原審裁判所名
札幌高等裁判所
- 原審事件番号
昭和33(ネ)304
- 原審裁判年月日
昭和38年11月8日
- 判示事項
調停調書の更正決定が許されないとされた事例
- 裁判要旨
「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。
- 参照法条
民訴法194条
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